大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)897 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

原審は、被控訴人主張の損害賠償債務の発生を認めず、また、控訴人が右損害を

賠償する旨を約した事実をも認めずして、被控訴人の請求を棄却しているのである。

所論判例違反をいう点は、原審がした単なる仮定的説示にすぎない部分に対する攻

撃を出でないものと認められるから、結局原判決は正当であり、論旨は採るを得な

い。その他の点は単なる訴訟法違反の主張であつて、「最高裁判所における民事上

告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ない

し三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張

を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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